退去時のご案内

退去について

退去を希望される場合は、下記をご覧ください。

①解約通知

原則として解約(退去)をする際には、1ヶ月前の通告期間が必要です。退居の1ヶ月前迄に当社までお電話(TEL 0948-24-6666)にてお問合せくださいますよう、お願い致します。

解約をする場合は、賃貸借契約書の解約の条項に基づき、届出日の翌日から1ヶ月の予告期間が必要です。予告期間内にご連絡ください。電話だけでのご連絡はトラブルとなりますので、必ず電話連絡後、当社指定の下記より専用の書面をダウンロードしていただくか、または下記フォームより解約手続きをしてください。

※解約日がはっきりしない場合はご相談ください。またご本人からのご連絡でない場合は受け付けられません。
 尚、解約通知後の変更は認められません。
※火災保険に加入されている場合は、解約手続きについて当社へお問合せください。
※解約通告期間は契約書の内容によって異なります。 解約の前に必ず契約書をご確認の上、契約書記載の通告期間をお守り下さい。

②解約日、ルームチェック当日

解約日までには、必ず荷物を全部出した状態にしておいてください。また退去時に出たごみは責任をもって処理してください。

🔴公共料金等の精算を必ずおこなってください。
🔴入居時にお渡しした「鍵」を必ずご返却ください。(スペアキーも含みます)
🔴室内備品の取扱書もご返却ください。

※最寄りの郵便局へ転居届(用紙は郵便局にあります)を提出すると、旧住所宛の郵便物は1年間新住所へ転送されます。

 

③敷金の精算

退去立ち合いやルームチェック後、解約精算書を郵送(またはご連絡)します。

※敷金の精算は諸経費の処理後となります。
※家賃滞納などで預かり敷金を超えた場合は、当社の指定する方法でお支払いいただきます。銀行振込の場合、手数料はお客様のご負担となります。

契約解除日賃貸借契約書の解約の条項に基づき、届出日の翌日から1ヶ月の予告期間が必要です。
退去(明渡し)退去は、住宅を明渡し、鍵を返還した時に完了したものと認定します。なお、鍵の返還以降は、契約終了日以前でも住宅の使用はできません。
賃料等契約解除日以前に住宅を退去されても、契約解除日までいただきます。
電気・ガス・ 水道料金等電気、ガス、水道及び電話は各供給機関に前もって連絡し、必ず退去日までの料金を精算して下さい
住宅の修繕退去されるに際し、居住者負担にかかる修繕及び取替えを、当方に依頼される場合には、その工事に要する費用を負担していただくことになりますので、あらかじめご了承下さい。
返還金の送金敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務金額を控除した残額をご指定の金融機関の預貯金口座にお振込み致します。